成年後見

成年後見について

  • 親が高齢で、悪徳商法や振込め詐欺の被害にあわないか心配
  • 母が施設に入所するにあたって、母の口座から入所費用を支払いたいが、認知症で手続きできない
  • 施設にいる父の預貯金に余裕がなくなってきたので、父名義の不動産を売却して入所費用に充てたい
  • 認知症の母の財産を兄が管理しているが、自分のことに勝手に使っているの
    で、正式な管理人に任せたい
  • 物忘れが多くなり財産管理がうまくできないが、子供たちはみんな遠くで暮らしていて、安心して任せられる人が身近にいない
  • 相続人の中に意思表示ができない人・判断能力が不十分な人がいるので、遺産分割協議ができない
  • 知的障害を持つ子の将来のことが心配
  • 今は元気だが、一人暮らしなので、将来に備えをしておきたい

こんなとき、成年後見を利用してはいかがでしょうか。
成年後見とは、判断能力が不十分な方が不利益を受けることのないように、 その方の財産と生活を守る仕組みのことです。成年後見には法定後見と任意後見の2種類があります。

<法定後見>

法定後見とは、既に認知症などにより、判断能力が不十分な方(以後、「ご本人」といいます)のための制度です。家庭裁判所に申立てをして、裁判所に後見人を選任してもらいます。後見人は、ご本人の親族の方が立候補することもできますし、第三者である弁護士や司法書士等の専門家になってもらうこともできます(第三者が後見人になる場合、報酬を支払う必要があります)。但し、 親族の方が成年後見人に立候補していても、財産が多いときや、他の親族が反対しているときは、専門家が選任される場合もあります。選任された後見人は、 ご本人の財産管理などをし、家庭裁判所に対して後見人としての仕事の報告を します。

<任意後見>

任意後見とは、今は元気で判断能力も十分にあるけれども、将来判断能力が十分でなくなったときに備える制度です。 任意後見では、後見人になる人は裁判所が選ぶのではありません。ご自身が信頼できる人と、前もって後見人になってもらうように、公正証書で契約をし ておく必要があります。任意後見契約をしても、判断能力が十分である間は、 後見は始まりません。いざ判断能力が不十分になって初めて任意後見が始まり、 後見人が財産管理を行います。

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