相続

相続について

相続は、日常生活になじみがなく、「自分にはまだ関係が無い」と遠い話のように思われがちですが、いつやって来るかは誰にも分かりません。そして、いざ相続がやって来ると、何から手を付けてよいか分からないものです。そんな中、相続人として他に誰がいるのかを確定し、残された財産と借金・遺言書の有無の調査をし、各種手続きをしなければなりません。その上、相続手続きを進める上で、それ以外の手続きを要する場合もあります。

例えば、音信不通の相続人がいる場合、相続人の中に未成年者や意思表示ができない人がいる場合には、それぞれ不在者財産管理人と特別代理人の選任申立てという、別途の手続きが必要になります(不在者財産管理人の選任の場合は、家庭裁判所の権限外行為許可を得る必要もあります)。その上、手続きが面倒だからといって相続手続きを長い間放置すると、相続人が次の代にまで移って相続人が更に増えるなど、手続きがより一層複雑になってしまいます。

相続人に誰がなるかは分かっており、相続人に関して上のような特別な手続きは必要なくても、借金が多いなど遺産に問題があるという場合はどうでしょうか。

プラスの遺産はなく借金だけが残っているという場合には、相続放棄という方法があります。また、マイナスの遺産が多くても思い入れのある遺産を継ぎたいという場合には、限定承認という方法もあります。但し、いずれの手続きも、基本的に被相続人の方が亡くなってから3ヶ月以内にしなければなりませんので、早急に相続人を確定し、遺産を調査する必要があります。そして、相続放棄・限定承認ともに、一旦してしまうと原則として撤回できません。また、被相続人の預貯金を解約するなど、「相続放棄も限定承認もしません」と認められる行為をしてしまうと、全ての遺産に関する権利義務を引き継ぐことになり、相続放棄も限定承認もできなくなります。

以上のことから、相続の手続きは、急ぎつつも慎重にしなければならないことがお分かり頂けるかと思います。慣れないことばかりで不安、そんなときは当事務所に是非ご相談下さい。

相続登記のご依頼を頂けましたら、当事務所がお客様に代わり戸籍を収集し、 遺産分割協議書の作成を致します。また、ご希望がありましたら出張相談も致しております。お客様がご自身で市役所や法務局に通い詰める必要はございません。また、初回の相談については無料です。

相続手続きについてお悩みの方は、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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