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債務整理

債務整理について

「毎月の返済が苦しく、利息を払うばかりで借金が中々減らない」、「借金を延滞してしまっている」・・・。そんな悩みを抱えている方は、お一人で悩まないで、一刻も早くご相談下さい。生活を立て直すために法的手続きによって借金問題を解決する方法、それが債務整理です。

債務整理には以下の方法があります。それぞれの手続きによってメリットとデメリットは異なりますので、お客様に最も適切な方法をご相談させて頂きます。なお、全ての手続きに共通するメリットとして、取立てが止まり、手続きが確定するまでは返済しなくてもよくなるということが挙げられます。

また、長年借金を返済し続け、完済された方については、法定利率を超える利息を払い続けていた場合、その払い続けたお金を取り戻す方法があります。

1. 任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、司法書士が債権者との交渉を経て借金問題を解決する手続きです。最も簡易で柔軟な方法ではありますが、債権者が同意しなければ手続きが進みません。分割払いで返済をする場合、3年から5年以内に完済することができるかどうかが、この手続きを選ぶ目安になります。

メリット: 自分に合った返済計画を立てやすい。
デメリット: 債権者の同意が得られなければ、手続きが進まない。

2. 自己破産

自己破産とは、裁判所に申立てをして、借金を支払う責任を免除(これを免責といいます)してもらう手続きです。自己破産のメリットは、借金を全て支払う必要がなくなり、生活を一から立て直すことが出来る点です。但し、税金や罰金などは免除されません。

デメリットとしては、官報という国が発行する新聞に名前が載ること、持家 や宝石等の価値の高い資産は手放さなければなりません。また、借金の原因が ギャンブルであったとか、財産があるのに隠している等の条件に当てはまると、 免責を受けられない場合があります。更に、保険外交員や会社役員等、一部の職業に一定期間就くことができません。一定期間というのは、破産申立てをしてから免責の決定を受けるまでの期間です。

なお、「自己破産したら戸籍に載るのではないか」、「生活に必要な家具まで全部持って行かれるのではないか」と心配する方がいらっしゃいますが、そのようなことはございません。

メリット: 免責を受ければ借金全てを支払わなくてもよくなる。

デメリット: 官報に名前が載る。 不動産や貴金属等の価値の高い財産は手放さなければならない。 免責不許可事由があると、免責を受けられない場合がある。 一部の仕事に一定期間就けなくなる。

3.個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金をその総額の5分の1に減額し原則3年以内に支払う手続きです。自己破産と違い、自宅を手放さずに借金を減額することが可能ですが、給料や年金など安定した収入がなければなりません。また、自己破産の借金額に制限はありませんが、個人再生手続きにおいては、5千万円以内の借金でなければならないという制限があります。

メリット: 自宅を手放さずに借金を大幅に減額できる。 ギャンブルなど、免責不許可事由があっても可能。

デメリット: 給料や年金などの安定した継続的な収入がなければならない。 住宅ローン以外の借金が5千万円を超えていると申立てができない。

4. 過払い金返還請求

7年以上もの間、借金を払い続けているという方、借金を完済された方・・・ そんな方は、ひょっとすると借金を払い過ぎているかもしれません。契約書や領収書を紛失していても、過払い金の返還請求は可能です。司法書士が貸金業者から取引の履歴を取り寄せ、法定利率での引き直し計算をし、必要であれば訴訟を提起して、過払い金の取戻しをお手伝い致します。

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