会社設立について
会社を起業するには、会社の設立登記を法務局に申請しなくてはなりません。
忙しく、必要書類をご自身で取得・作成するのが難しい方や、面倒な手続きはちょっと・・・という方は、当事務所にご相談下さい。当事務所がお客様に代わり、商号・目的調査や定款作成・認証手続きといった、会社設立に必要な一連の手続きを致します。具体的には、下記のように進めていきます。登記が完了するまでに必要な日数は、法務局の繁忙具合やお客様のご協力によって変動しますが、約2~3週間程度が目安となります。
【1】会社の商号・本店所在地・目的・資本金・設立予定日など、設立する会社の基本的事項について相談・決定
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【2】1で決定したことを基に定款の作成・必要書類へのご署名押印
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【3】2で作成した定款の認証手続き
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【4】2で作成した定款に基づいて資本金の払い込み
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【5】法務局へ設立登記申請
会社設立後の登記について
会社を設立した後も、こんなときには商業登記の申請が必要です。
- 会社の役員を変更した
- 代表者が住所または氏名を変更した
- 会社の支店を設置した
- 会社の本店や支店を移転した
- 会社の商号を変更した
- 会社の規模を大きくするために増資した
- 事業内容を増やすために会社の目的を変更した
- 他の会社を合併した
会社を設立したときと同じように、代表者や本店所在地など、会社の重要事項に変更があった場合、法務局に登記申請をする必要があります。こちらの登
記申請手続きについても、ご不明な点やご相談したいこと等ございましたら、是非ご連絡下さい。
なお、ご注意頂きたいこととしては、商業登記には登記申請期間が決められていることです。多くの場合は、登記の原因が発生したときから2週間以内と定められています。例えば、役員が変更したときは、変更した日から2週間以内に登記申請しなければなりません。登記事項の変更があったのに商業登記申請をしないでいると、過料が課せられる場合があります。
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